概要
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)が平成21年10月1日に全面施行され、住宅取得者保護のため新築住宅を 供給する建設業者または宅地建物取引業者には資力確保措置として保険加入 または保証金供託が義務づけられます。
新築住宅の『構造耐力上主要な部分』と『雨水の浸入を防止する部分』に瑕疵(欠陥)があった場合に、それを修繕するための資金力の確保を住宅会社に求めています。
資力確保の手段の一つが、瑕疵担保責任保険への加入です。
住宅瑕疵担保責任保険
ケーススタディ
トップライトから雨漏り→保証
屋根から雨漏り→保証
開口部廻りから水が浸入→保証
屋根から雨漏り→保証
開口部廻りから水が浸入→保証
土台がシロアリで腐った
→対象外(防蟻保証が別途あり)
→対象外(防蟻保証が別途あり)
外壁にひび割れが生じた
→構造躯体が原因ならば保証
→構造躯体が原因ならば保証
クロスに隙間ができた
→構造躯体が原因ならば保証
→構造躯体が原因ならば保証
室内ドアの建て付けが悪くなった
→構造躯体が原因ならば保証
→構造躯体が原因ならば保証
温水洗浄便座が壊れた
→対象外(メーカー保証有)
→対象外(メーカー保証有)
食器洗い機が壊れた
→対象外(メーカー保証有)
→対象外(メーカー保証有)
地震で建物が損壊
→対象外
→対象外
火災、落雷、爆発
→対象外
→対象外
洪水、台風など気象災害
→対象外
→対象外
和室から洋室にリフォームしたが、保険に影響は?
→あります。
保険法人に通知なく手直しをした場合、事故発生時に保険が下りなくなる場合があります。またリフォーム部分は保険対象外になります。
→あります。
保険法人に通知なく手直しをした場合、事故発生時に保険が下りなくなる場合があります。またリフォーム部分は保険対象外になります。
増築部分にも保険は適用されるのか?
→保証外
また保険法人への通知を怠ると、対象部分の保険金支払いもできない恐れがあります。
増築部分の床面積10㎡以上、工事費500万円以上、かつ基礎を新設する工事で居住用途であれば、増築部分について保険を付保することができます。
→保証外
また保険法人への通知を怠ると、対象部分の保険金支払いもできない恐れがあります。
増築部分の床面積10㎡以上、工事費500万円以上、かつ基礎を新設する工事で居住用途であれば、増築部分について保険を付保することができます。
中古住宅を購入した場合、保険は引き継がれるのか?
→中古住宅へは対応しておりません。
瑕疵があった場合は元の持ち主(保証人)からの訴えでないと保険はおりないため、基本的には引き継がれないと考えた方が良いでしょう。契約時の取り交わし等が重要です。
→中古住宅へは対応しておりません。
瑕疵があった場合は元の持ち主(保証人)からの訴えでないと保険はおりないため、基本的には引き継がれないと考えた方が良いでしょう。契約時の取り交わし等が重要です。